最高裁判所第三小法廷 昭和51年(オ)740号 判決 1976年10月26日
主文
理由
上告代理人平田武義の上告理由(一)及び(二)について
原審が適法に確定したところによると、被上告人、上告人及び訴外権聖萬の三名は共同の出資をして上告人名義で本件物件を競落することを約し、上告人がその名義で競売の申出をし、上告人に対する競落許可決定がされ、右三名の出金をもつて競落代金が納入された結果、本件物件について上告人名義の所有権移転登記が経由されたというのであるから、特段の事情のない限り、本件物件は、上告人が競落によつて所有権を取得すると同時に、被上告人、上告人及び同訴外人の共有に帰し、被上告人は、本件物件につき自己の出資額の割合に応じた共有持分を取得するものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、右と異なる見解を主張して原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
同(三)について
原審が適法に確定した事実関係によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 服部高顕 裁判官 環 昌一)